も参照してください:米国における若者の投獄

米国で最初の少年裁判所は、1899年にイリノイ州クック郡に設立されました。 これまでは、7歳以上の子供は犯罪的意図が可能であり、大人として処罰されることが広く行われていました。 これらの少年裁判所は,犯罪ではなく,犯罪者に焦点を当て,更生の目標に向かって取り組んでいた。, これらの裁判所はまた、”小型の大人”ではなく、小児および青年が完全に発達していない道徳的および認知能力を有するという信念の高まりから生じ

1980年代から1990年代にかけて暴力的な少年犯罪が劇的に増加した後、少年が犯罪のために少年裁判所から刑事裁判所に移された例が多くなった。 このプロセスは、少年と大人の認知能力と道徳的能力の違いと、少年の症例を移すことができる容易さについての懸念のために議論の余地がある。, しかし、少年院廃止の支持者は、刑事裁判所で少年犯罪者を起訴することは、社会にとってより良い保護を提供し、少年の行動に責任を負うと主張している。

刑事裁判所と少年裁判所の違い

米国の少年裁判所と刑事裁判所の間にはいくつかの違いがあります。, 最も大きな違いの一つは、二つのシステムの意図であり、少年司法制度の焦点はリハビリテーションと将来の社会復帰にあり、刑事司法制度の目標は、将来の犯罪の処罰と抑止である。 少年裁判所の判決では、決定はしばしば、現在の犯罪の重大度および青少年の犯罪歴とともに心理社会的要因を考慮に入れる。 これとは対照的に、刑事訴訟では、犯罪の重大度と犯罪歴が量刑結果において最も重く重い。, 釈放後、少年司法制度を通過した者は、少年の行動を変えることができるという信念を反映して、再統合プログラムとともに仮釈放のような監視を受 刑務所から釈放された者は、違法行為を監視し報告するための監視を受ける。

刑事裁判への移行

1980年代から1990年代にかけて、少年による殺人が劇的に増加し、より多くの少年や少年を刑事裁判に移すことを可能にする新しい法律が制定された。, これらの変更は、1992年から1995年の間に行われたものであり、司法移転年齢の引き下げ、譲渡可能な犯罪のリストへの追加、特定の年齢および犯罪に対する自動移転法の作成などが含まれていた。 最近、米国は毎年約13,000人の少年を成人裁判所に移送しており、そのうち約36%が暴力犯罪を犯した若者を含んでいることがわかっています。,

  • 法定除外:年齢または犯罪の種類に基づいて刑事裁判所に出頭する少年犯罪者の特定のカテゴリを必要とする州法
  • “一度成人、常に大人”または”一度放棄/常に放棄済”:以前の犯罪が刑事裁判所で見られた場合、少年が刑事裁判所で裁判を受けることを要求する州法
  • 二十から三州は、少なくとも一つの司法放棄または法定除外規定において最低年齢を持っていない。少年の成人裁判所への移転。, すべての移転規定に最低年齢が指定されている州では、14歳が最も一般的な最低年齢です。

    DemographicsEdit

    2003年には、2.2万人が18歳未満の個人を含む逮捕が行われ、最も深刻な犯罪は窃盗、薬物乱用違反、無秩序な行為を含むことが最も多かった。 1998年の法務局の統計によると、国内最大の都市郡のうち7,100人の移送された少年を40人に見たところ、暴力的重罪犯罪は63人であった。,刑事裁判所で少年被告に対して行われた電荷の5%。 その他の犯罪には,財産犯罪(17.7%),薬物犯罪(15.1%),公共障害犯罪(3.5%)が含まれる。 この少年のサンプルのうち、23%が司法放棄によって刑事裁判所に移され、34%が検察の裁量によって、41.6%が法定除外によって移された。 この少年のサンプルの中で、96%が男性でした。 少年の被告人の大半はアフリカ系アメリカ人(62%)であった。 サンプルの残りの部分は、白人(20%)、ラテン系(16%)およびその他(2%)で構成されていた。, 逮捕時の少年のほぼ40%が17歳であり、30.7%が16歳から17歳、19.2%が15歳から16歳、6.8%が14歳から15歳、0.3%が14歳未満であった。

    1,829人の若者を対象とした研究では、17歳までの女性、非ヒスパニック系白人、および若い少年は、男性、アフリカ系アメリカ人、ヒスパニック系、および古い若者よりも刑事裁判所で裁判される可能性が低いことが判明した。 刑事裁判所に移送された少年のうち、68%が一つの精神障害を有し、43%が二つ以上の精神障害を有していた。, 刑事裁判で刑を宣告された少年を少年裁判で刑を宣告された少年と比較したところ,成人刑を宣告された少年は,破壊的行動障害,薬物乱用障害,情動-不安障害を有する可能性が高かった。

    推定250,000の若者は、米国全体で毎年大人として裁判にかけられ、宣告され、または投獄されています。,

    ControversyEdit

    Advocates for the abolition of juvenile courtEdit

    少年裁判所の批評家は、アメリカで最初の少年裁判所を設立するために使用された小児期および青年期の定義は、もはや今日の小児期および青年期の定義と同等ではないと主張している。 これらの批評家は、子供がより速く成長し、大人のアイデアにさらされ、大人がより頻繁に少年の行動や活動に従事するように見えるので、少年と大人,

    また、多くの少年管轄区域はもはや非行少年に対する更生的アプローチを取っておらず、代わりにますます懲罰的になっており、少年司法制度におけるいくつかの変更(例えば、ピアの陪審員へのアクセスを放棄する必要がある)のために、これらの被告はより良い擁護の機会を失っており、裁判被告としてのすべての権利を受けていないと主張されている。

    少年司法制度の他の重要な信念は、システムが若者が彼らの行動の結果から逃れることを可能にするということです。, これは、社会のさらなる捕食につながります。 また、子供/青年は暴力的な行動の意味を理解しており、このため、より完全な罰に値すると考えられています。

    被告人としての少年の能力編集

    刑事裁判所において、成人として少年を試み、量刑するという考えをめぐっては、多くの論争がある。 この議論は、少年の認知的および道徳的能力を中心としています。

    刑事裁判所において有能な被告とみなされるために必要な能力を概念化し整理する試みは数多くありました。, コンピテンシーは、弁護士を支援する能力と熟練した推論と判断に従事する能力として定義することができます。 弁護人を支援するためには、被告は、裁判手続きを理解し、彼または彼女に対する告発を理解し、裁判所における彼または彼女の権利を理解し、彼または彼女の弁護士と有益なコミュニケーションに従事することができなければならない。, 裁判所関連の事項における熟練した推論と判断を実証するためには、被告は、弁護士が洞察と援助を提供し、特定の権利を放棄することが有益であるときを知り、裁判手続における特定の選択肢の影響を理解することを理解しなければならない。,

    一般的な能力編集

    13歳未満の若者は、古い思春期および成人の被告が持っている能力の多くを欠いていることが判明している;すなわち、裁判手続に精通している,権利の堅牢な理解,弁護弁護士が被告の側にあることを理解,そして弁護士と効果的にコミュニケーションする能力.

    Grisso et al.による2003年の研究。, 1,393人のコミュニティの若者(11歳から17歳)とヤングアダルト(18歳から24歳)と拘留された若者とヤングアダルトのサンプルの中で、15歳以下のもの この研究では、

    11歳から13歳までの約三分の一と14歳から15歳までの約五分の一は、裁判に立つことができないと考えられる深刻な精神病成人と同様に、裁定能力に関連する能力が損なわれていることが判明した。,

    直接刑事裁判所に提出された(すなわち、検察の裁量によって転送された)16-17歳の少年を対象とした研究では、これらの若者と古い刑事被告の間の能力に大きな違いは見つからなかった。

    刑事裁判に関する少年の知識については、ほとんどの青年犯罪者は、大人として裁判され、宣告される可能性のある移転法を無知であることが分かっており、これらの法律の以前の知識が犯罪を抑止していた可能性があることが示唆されている。,

    ほとんどの中期から後期の青年は認知能力において成人に近いことが示されているが、いくつかの理由により能力を使用する可能性は低い。 第一に、少年は人生の経験が少ない。 彼らはリスクを知覚する可能性が低く、現在の行動が将来の状況にどのように影響するかを熟考する可能性が低い。 十代の環境はまた、脆弱な個人にいくつかのリスクをもたらす。, これらの危険にさらされている青年は、他のトラブルを起こす若者の影響を受けることが多く、これらの影響に反対すると、拒否されたり、嘲笑に苦しんだり、肉体的に非難されたりするなど、結果が悪くなる可能性があります。 青少年はまた、意思決定プロセスにおいて成人よりも独立しておらず、より適合した行動につながる可能性があります。

    若い青年はまた、成人および高齢の青年よりも権威者とのコンプライアンス行動を表示する可能性が高い(例えば、嘆願合意を行う)。,

    人の判断の成熟を評価するとき、彼の責任(すなわち、独立して行動し、自己を世話する能力)、禁酒(すなわち、衝動的/極端な意思決定に従事することを避けるため)、および視点(すなわち、異なる角度から状況を評価する能力)が測定される。 青少年は、責任と視点の要因に関する大学生、若年成人および成人よりも成熟しておらず、非行若者と非行若者の間に差はないことが判明している。, さらに、判断の成熟度は、年齢、性別、人種、教育レベル、社会経済的地位(SES)、反社会的意思決定よりも完全な非行のより良い予測因子である。

    少年が裁判に立つことができないと認められた場合には、これらの少年は有能と認められる少年とは大きく異なることが分かっている。 無能な少年は、相手の有能な少年よりも著しく若く、州の病棟である可能性が高く、特別教育サービスを受けている可能性が高く、以前の虐待を受けている可能性が高い。,

    Understanding rightsEdit

    ミランダの権利に対する少年の理解と感謝は、11-15歳の青少年の間で有意に損なわれており、年齢とIQがミランダの理解の最良の予測因子であることが判明している。 多くの思春期の被告は、ミランダの語彙と読書レベルが彼らの理解を超えていることを発見し、ミランダの権利の特定のコンポーネントを研究する, 例えば、少年の44%は、警察が質問をするのを待つことは黙秘権と同じであると考えており、少年の61%は、裁判所で話をする必要があると考えている。 これらの信念は、少年が自己犯罪に対する権利についての理解が欠如していることを示している。 さらに、少年の39%は、有罪を認めれば、まだ無実を証明しようとする能力を持っていると考えています。 また、15歳以下の被告人は、高齢の被告人よりも弁護士の権利を放棄し、警察の取調べ中に自白する可能性が高い。, 最後に、少年はしばしば、警察の取調べの前および最中に弁護士に権利があると誤解し、弁護士は無実の被告にのみ奉仕すると誤って信じている。

    弁護士とクライアントの関係編集

    少年の弁護士とクライアントの特権に対する感謝と理解も欠けている。 少年と成人を比較すると、少年は弁護士の義務であるにもかかわらず、弁護士と話をすることを拒否する可能性がはるかに高い。 弁護士を信頼するかどうかを尋ねられると、6人だけが弁護士を信頼しています。,少年の2%は、弁護士に情報を開示することに積極的に関連しています。 さらに、少数民族グループの少年男性被告人および少年被告人は、女性および白人被告人よりも、弁護士を信頼したり、事件に関する情報を弁護士に開示,

    陪審員の少年被告に対する認識編集

    研究者らは、陪審員が以前に虐待されたり知的障害者被告がリハビリテーションに対して受け入れにくいと信じていること、および障害のある少年は、犯罪のために障害のない少年よりも少ない過失で保持されるべきであることを発見した。 2009年の模擬審査員の研究では、以前に虐待された少年が殺人で起訴された場合を見ると、少年被告は虐待者を殺したと非難されたときに陪審員によってより少ない過失で開催されました。,

    刑事裁判所における少年の世論ディット

    少年犯罪者を刑事裁判所に移送する公的意欲に影響を与えるいくつかの変数がある。 犯罪者の年齢および犯罪のレベル(例。 武器の使用)どちらも世論に影響を与えます。 犯罪者が高齢であり、犯罪が深刻であるほど、一般の人々は犯罪者を移送する意思がある可能性が高くなります。 犯罪歴も被害者の情報も、公衆の移転意欲に影響を与えることは見つかっていない。, アフリカ系アメリカ人はまた、刑事裁判所への移転の対象となる他のどの人種よりも可能性が高いです。

    少年を成人裁判所に移すことに対する公的態度を調べた別の研究では、犯罪の深刻さが移転承認に向かう公的態度において最も重要な要因であることが分かった。 他の二つの最も重要な要因は、犯罪者の年齢と犯罪者の犯罪歴が含まれています。 しかし,転勤に対する態度においては,少年が第1回であるか再犯であるかを上回る犯罪の深刻さと犯罪者の年齢がある。, 繰り返し犯罪者かどうか子供の心理的および精神状態は、子供が再び犯罪を繰り返すかどうかと関係があります。 少年から犯罪者への移行は、問題を悪化させる可能性があり、孤立と贖われることができないという抑圧された感情からより多くの心理的損傷を引き起こす可能性があります。

    刑事裁判で起訴された少年の成果編集

    この種の事件では、少年が子供として裁判された場合よりも制裁が深刻であるが、犯罪者が未成年者であることから一定の手当がなされている。, これらには、成人刑務所、または成人囚での時間を提供することを余儀なくされていない少年犯罪者が含まれます。 死刑のような極端な制裁は、一般的に未成年者には受け継がれていません。

    短期的な結果

    1989年、研究者らは、成人施設に収容されている少年は、少年拘置所に収容されている青少年よりも

    • 5倍の性的暴行を受ける可能性が高いことを発見した
    • 2倍の少年拘置所に収容されている青少年よりもスタッフに殴られる可能性が高い
    • 4。,一般的な青年人口よりも自殺する可能性が6倍
    • 少年拘置所の青年よりも自殺する可能性が7.7倍

    さらに、成人施設での可能性が高い収監中に暴力を目撃した少年は、将来の犯罪から抑止される可能性は低い。

    成人として有罪判決を受けた若者は、成人の刑務所や刑務所で暴行や死亡のリスクが高い。,

    長期的な結果編集

    刑事裁判所で事件が見られた少年は、少年裁判所で事件が見られた少年の一致したサンプルよりも早く再犯し、再犯する可能性が高かった。 例えば、成人として試みられ有罪判決を受けた少年は、少年司法制度における同様の犯罪に対して非行を試みた少年よりも、将来別の犯罪を犯す可能性が32%高いことが判明した。,

    少年の死刑執行編集

    1976年の死刑の復職以来、22人の犯罪者が青年期に犯された犯罪で米国で処刑されている。 しかし、2005年に少年死刑は廃止され、最高裁判所のローパー対シモンズ判決に続いて残酷で珍しい刑罰として挙げられた。

    1990年以来、犯罪時に18歳未満の犯罪者を処刑しているのは九つの国のみである。, これらは、中華人民共和国(中華人民共和国)、コンゴ民主共和国、イラン、ナイジェリア、パキスタン、サウジアラビア、スーダン、米国、イエメンです。